高知県香南市の行政書士。皆様からの古物営業許可の手続代行、書類作成のご依頼、ご相談をお受けします。

古物営業許可申請

古物営業許可申請は、山下事務所へお任せ下さい

 リサイクルショップや金券ショップ、古美術、骨董、古本、古着、中古農機具、中古バイク、中古車、中古船舶等その他古物の売買を行うには公安委員会の許可が必要です。無許可で営業を行うと古物営業法違反で3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。また、一度罪に問われますと5年間は、古物営業の許可を受けられなくなります。多額の罰金以外に商売ができなくなるという致命傷を負います。無許可で闇営業するのではなく、きちんと許可をとった上で営業をしましょう。また、オークション等の競り売り、交換や売買の場(市場)を開設する場合も、古物営業許可が必要です。

 

 この場合の古物の概念ですが、日常で言われている中古品のみでなく、未使用であっても使用することを前提に購入された物(いわゆる新古品。商品は未だ使ってはいないが、箱や袋を開封してしまったもの等)は、法律上、古物に該当しますので、ご注意ください。

 

 ただし、あくまで営業として行う場合が、対象になるのであって、自分が使用した後、不用になってフリーマーケットやオークションに出品する場合等は、営業とはなりませんので、古物営業の許可は不要です。同じオークションに出品する場合でも、オークション代行と称して、手数料等を徴収した上で、他人の委託を受けてオークションに出品した場合は、古物営業となり、許可が必要になります。さらにせどりといって、安く仕入れをして、高値でオークションで販売する場合、新品を仕入れた場合は、古物営業には該当しないので、許可は不要ですが、古物や新古品を仕入れた場合は、古物営業となり、許可を要しますので、注意して下さい。

 

 フリーマーケット等を主催する場合も、個人で要らなくなった不用品等を売る場合は、営業には該当しないため、古物営業許可は不要ですが、出品者が古物を仕入販売を行う場合は、営業になるため、古物市場主として古物営業許可が必要になることが考えられます。なお、仕入販売であっても、新品であり、古物でなければ許可は不要です。これは、ネット上でオークション等を開設する場合も、古物競りあっせん業者となり同様に古物営業許可が必要になります。
 したがって、フリーマーケットの主催者等になる場合、出品者から、古物の仕入販売がないことの誓約書等を取っておかれることをお勧めしています。これは、万が一、出品者の中に古物営業をしている者がいたとしても、主催者としては、きちんと確認を取っていたという事で、ご自身のリスク回避になります。思わぬ落とし穴が待っています。ご自身が古物営業法違反という、罪に問われないように、何事も細心の注意をしなければなりません。たかがフリーマーケットだといって、侮ってはなりません。

 

 ネットオークションは、店舗不用で個人でも手軽に商売ができるので、大変人気があります。商品の仕入れについて、新品なのか、古物なのか、始める段階でははっきりしない場合が多いのではないでしょうか。また、途中で、古物の仕入れが必要なことがわかり、許可が要ると言っても、急には許可は出ません。申請から40日後に許可が出るようになっています。

 

 商人というのは、確実に商機を捉えなければなりません。しかし、チャンスはいつやってくるのかわかりません。でも、成功者は確実にチャンスを捉えるのです。当事務所では、そのためにも、ネットオークションに参入するのであれば、予め古物営業の許可を取っておかれることをお勧めしてます。古物営業許可は、更新がなく、一度取れば欠格事項にならない限り、一生涯有効ですので、決して過大な投資ではありません。

 

 古物営業というのは、やり方によっては、大きく儲かる成長産業になる可能性を秘めています。また、ネットオークション等を活用すれば、店舗不要で、個人でも手軽に始めることができます。修理・修繕をする技術をお持ちでしたら、付加価値が付きますので、修理業及び中古品の販売業という複合形態で、さらに大きく商売が発展する可能性もあります。
 身の丈に合った商売から先ずは初めてみませんか。そのためには、ぜひ古物営業許可を取りましょう。

 

 

古物営業許可申請を当事務所に依頼する場合、依頼者は次の物を用意して下さい。

 

本籍地入りの住民票  経営者になる人、古物営業の管理者になる人 各自1通(経営者と管理者が同じ場合、1通で可。法人の場合は、役員全員必要です)
高知県収入証紙 19000円分(四国銀行等で販売)
定款のコピー(法人の場合)
その他、登記されていないことの証明書、身分証明書、法人の場合登記事項証明書は、当方で代理取得します。

 

当事務所への報酬 32,400円(税込)
その他、身分証明書、登記されていないことの証明書等の実費が必要です。
また、許可後必要になる古物台帳等は依頼者ご本人で購入してください。

 

所轄の警察署へは当事務所が申請します。申請後、40日後で問題がなければ許可が出ます。許可書(手帳のような物です)は、直接警察署に取りにいくようにお願いしております。警察署から古物台帳や古物営業法等についての指導がありますので、そのようにお願いしています。
その他、許可後に営業所に掲示する法定標識については、当事務所で手事な価格の物を斡旋させていただいています(3000円程度)。

 

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